雇い止めにあったら?今後の動きについて考えてみた
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こんにちは!はちです。
先日他の記事にも書きましたが、6月以降の派遣契約更新について、なんとなく不穏な気配を感じています。
(まだ派遣先*1・派遣元*2から更新なしと言われた訳ではないので、更新されることを願っているのですが……)
(【4月29日追記】6月末での雇い止めが決まりました/(^o^)\)
そこで、今後の生活や雇い止め*3と言われた場合の対応について考えてみました。
思っていることを文章でまとめることで不安な気持ちを落ち着かせる作戦。
同じように派遣社員として働いている方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。
私の現状
まずは私の現状についてまとめてみます。
- 2019年5月 結婚、引っ越しのため5月末で勤めていた正社員の仕事を退職
- 2019年6月 ハローワークで求職申込
- 2019年7月 下旬から現在の派遣先で勤務開始⇒再就職手当受給
- 2020年3月 派遣元から届いた雇用契約書の内容がいつもと違う(契約期間が3か月から2か月に変更されていた)
- 現在妊活中
上記の現状を踏まえて、雇い止めにあった場合の私の懸案事項は主に3つ。
- 妊活どうする?
- 次はどんな雇用形態の仕事を探す?
- 再就職できなかった場合、雇用保険の給付は受けられる?
順番に考えていこうと思います。
妊活どうする?続けるか中止するか
派遣元に登録に行ったとき、「1年勤めたら産休・育休も取れますよ」と言われました。そこで、「よっしゃ!頑張って産休・育休取るぞ!」と思った私は、産休に入る前に1年間の勤務実績ができるように計算し、2019年12月から妊活を開始しました。
雇用に対する不安がなければこれからも妊活を継続する予定だったのですが、契約更新が不安な今、継続するか中止するか悩んでいます。
転職の可能性を考えると中止が望ましいですよね。とはいえ、就職活動をして仕事に慣れるまでは妊活を中止することになると思うと、いつ再開できるのかという不安も。
もういっそ、「更新なし」と実際に告げられるまではこのまま妊活を続けて、後のことは流れに身を任せようかと投げやりな気持ちになりつつあります。
どんな雇用形態の仕事を探す?
今回の出来事で、非正規雇用の不安定さを痛感した私。ですが、夫の転勤の可能性を考えると正社員の仕事を探すのも難しいのではないかと感じています。
とりあえず、今回雇い止めにあった場合には、以下の4つの選択肢から考えようと思っています。
- 現在の派遣元から別の仕事を紹介してもらう
- 正社員の仕事を探す
- 別の派遣会社を探して仕事を紹介してもらう
- ハローワークの教育訓練を受ける
優先順位は上から順番です。
妊娠した場合の産休・育休について考えると、一番いいのは現在の派遣元から別の仕事を紹介してもらうことかと思います。
現在の派遣元を辞めて正社員や他の派遣会社での就業を目指すとなると、産休・育休取得を望むのであれば少なくとも就職後半年は妊活を中断することになります。その上、転職先で産休・育休が取得できる保証もありません(現在の派遣元で産休・育休を取れる保証もありませんが……)。
しかし、結局また不安定な雇用形態での求職活動をすることになると思うと、「いっそ妊活の中止期間が延びてでも頑張って正社員の道を探すべきでは?」という思いもあります。そのためにハローワークで教育訓練を受けるということも視野に入れています。
でも、たとえ正社員の仕事を見つけたとしても転勤になったら続けられないし、あと何年この地にいるのかも分からない……。そもそも、雇ってもらえる可能性は限りなく低そう。それでも正社員を目指すべきなのか、不安定さを承知の上でこれまで通り派遣社員として頑張るべきなのか。
どうするのが正解か、考えても答えが出ません。
再就職できなかった場合、雇用保険の給付は受けられる?
もし雇い止め後すぐに再就職が出来なかった場合、その間私は無給で過ごすこととなります。
我が家は夫の毎月の手取り額の範囲内での生活を目指して節約をしてきました。しかし、実際は予算オーバーする月が多々あります。年払いの保険料や臨時の大型出費、冠婚葬祭がある月は大赤字になる場合が多く、その分は私の収入や夫のボーナスで補填している状況です。私の収入がなくなれば生活のゆとりがなくなってしまいます。
失業した人の生活の安定を図り、1日も早く再就職できるよう支援する目的で支給される雇用保険給付。
2019年7月に再就職手当を受給している私は、5月末に雇い止めにあった場合、雇用保険を受給できるのでしょうか?
厚生労働省のホームページ、ハローワークインターネットサービスで調べてみました。
まずは雇用保険の基本手当の受給資格について。
厚生労働省の「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」で確認しました。以下、「Q 2 雇用保険(基本手当)の受給要件を教えてください。」からの引用です。
雇用保険(基本手当)は、失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職していただくために給付するものです。
雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職前2年間に被保険者期間(※1)が12か月(※2)以上必要となります。
ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合(※3)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合(※4)は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月(※2)以上必要です。
(中略)
(※1)過去に基本手当(再就職手当等を含む。)または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが算定されることになります。
(※2)離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。また、このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずる場合、その1か月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金が支払われた日数が11日以上あるときは、その期間を2分の1か月として計算します。
(※3、4)詳しくはこちら(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html)をご覧ください。
出典:厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(下線は筆者による)
(※4)については、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」 から引用します。
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)*4又は(9)*5に該当する場合を除く。)(※補足1)
(中略)
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
出典:ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(下線は筆者による)
この内容からすると、雇い止めにあった場合は「期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合」に該当するかと思います。
ということは、2019年7月下旬から2020年5月末まで就業すれば、満10か月の被保険者期間がある私は、再就職が出来なかった場合、雇用保険の受給資格を得られそうです。実際に雇い止めになった際には派遣元とハローワークに相談し、受給に向けて動こうと思います。
さいごに
今回、雇い止めの不安を抱えて今後について考えた結果、改めて女性の就業にはいろいろな問題が絡んでくるなと実感しました。
雇用の安定性を考えると夫婦とも正社員で勤められれば一番いいと思うのですが、それぞれの事情から非正規雇用で頑張る主婦はたくさんいらっしゃると思います。
夫の仕事、妊活のこと、子供の保育……私を取り巻く事情もこれからどんどんと変わって、そのたび雇用について悩むことになるのでしょう。
非正規労働者がもっと安心して働けるようになれば嬉しいです。
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*1:実際に働く企業
*2:派遣会社
*3:有期雇用契約社員の雇用期間更新を行わずに契約を終了させること
*4:期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」 から引用)
*5:期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(8)に該当する場合を除く。)(ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」 から引用)