【新型コロナ】休業手当の『6割』は『時給の6割』ではありません!【計算してみた】
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こんにちは!はちです。
現在派遣社員として働いている私ですが、新型コロナウイルスの影響で先月から時短勤務になりました。
先月分の給与明細を確認したところ、「あれ?思った以上にお給料が少ない!」という悲しい状況になっております……。
どうやら、私は休業手当の計算について思い違いをしていた模様。
休業手当の『6割』は、『時給の6割』ではなかったのです。
私と同じように「減らされた勤務時間の時給の6割が補償される」と思っていた方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、休業手当の金額算出方法についてまとめてみました!
休業手当って何?
新型コロナウイルスの影響で耳にする機会が増えた「休業手当」、「休業補償」という言葉。混同して使われていることも多いですが、全く異なる制度です。
こちらのサイトに分かりやすくまとめられていました。
休業手当
休業手当については、労働基準法 第二十六条に定められています。
第二十六条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。(出来高払制の保障給)
「使用者の責に帰すべき事由」、つまり企業都合でお仕事ができなかった時は、企業は平均賃金の6割以上の手当を支払わないといけません。
発生理由:会社都合で働けない場合
支払元:企業
休業補償
次は、休業補償について見てみましょう。
休業補償については、労働基準法 第七十六条に定められています。
(条文は長いので、リンク先をご確認ください。)
内容をまとめると、仕事が理由のけがや病気で働けなくなってお給料が払われなくなったり減ってしまった時に、労災保険から支払われるのが「休業補償」です。
発生理由:仕事が理由のけがや病気で働けない場合
支払元:労災保険
このように、休業手当と休業補償は発生理由も支払元も異なる制度です。
新型コロナウイルスの影響で勤務時間が減ってしまったり、会社都合で休業する場合は、会社から「休業手当」をいただくことになります。
休業手当の計算方法
では、具体的にいくら貰えるのかを計算してみましょう。
とある派遣社員、はち子さんの場合を例に考えます。
※はち子さん=私ではありません。分かりやすいよう条件を単純化して計算しています。
時短・休業がない場合
まずは、もし時短・休業がなく毎日フルタイムで働いていた場合のお給料を計算してみましょう。
4月の平日は21日なので、
時給(1200円)×1日の労働時間(8時間)×労働日数(21日)=201600円
通勤手当を合わせると、211600円の給与がいただける計算になります!
もし休業手当が「時給の6割」だったら
緊急事態宣言が発令された4月7日から時短勤務となり、1日の勤務時間が半分になってしまったと仮定します。
私が勘違いしていたように、「休業手当は減少した時間分の時給の6割が貰える」とすると、このような計算になります。
4月1日~4月6日(4日間)
時給(1200円)×1日の労働時間(8時間)×労働日数(4日)=38400円
4月7日~4月30日(17日間)
①実際働いた時間分の給与
時給(1200円)×1日の労働時間(4時間)×労働日数(17日)=81600円
②時短勤務になり働けなかった分の給与
時給(1200円)×働けなかった時間(4時間)×労働日数(17日)×60%=48960円
①+②=130560円
これらを合計すると、168960円。
通勤手当を合わせると、178960円!
フルタイムで働いた場合と比べると△32640円減ってしまいました……
私はこの計算方法で休業手当を貰えると勘違いしていたのですが……
実際は、次に説明する方法で計算した給与になるようです。
休業手当の正しい計算方法
計算方法については、これらのサイトを参考にいたしました。
休業手当は、「減少した勤務時間分の時給の6割」ではなく、「平均賃金の6割」以上の金額になります。
平均賃金の計算
「平均賃金って何?」って思いますよね。打刻ファーストの「【新型コロナウイルス】休業手当の計算方法を正しく理解!単純に『基本給の60%』ではありません」から引用してみます。
休業手当は、「平均賃金の60%」以上の額とされており、ここでいう「平均賃金」とは、
事由の発生した日(※1)以前3ヵ月間(※2)に支払われた賃金の総額 ÷ 期間の総日数(暦日数)
です。
※1 休業日(2日以上の場合は初日)
※2 算定事由の発生した日は含まず、その前日から遡って3か月です。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3か月となります。賃金締切日に事由発生した場合は、その前の締切日から遡及します。出典:打刻ファースト 【新型コロナウイルス】休業手当の計算方法を正しく理解!単純に「基本給の60%」 ではありません
はち子さんの場合、「事由の発生した日」は緊急事態宣言が発令された4月7日です。
給与は月末締めなので、
直前の賃金締切日の3月末から遡って3ヵ月間に支払われた 賃金の総額÷期間の総日数
を計算する必要があります。
賃金締切日:毎月末日(時給1200円、通勤手当1ヵ月10000円)
平均賃金算定事由発生日:4月7日
3月分(3/1~3/31) 賃金:給与201600円、 通勤手当10000円
2月分(2/1~2/29) 賃金:給与172800円、通勤手当10000円
1月分(1/1~1/31) 賃金:給与182400円、通勤手当10000円
※1/1~1/3はお正月休みとします
平均賃金=(211600円+182800円+192400円)÷(31日+29日+31日)
≒6448円35銭
もし、4月7日以降が時短勤務ではなく休業になった場合は、平均賃金(6448.35円)×60%×休業日数(17日間)=65773円(円未満四捨五入)
4月6日までの給与38400円と合わせて104173円が4月の給与となります。
全日フルタイムで働いた場合の半分以下だよ~~~
「平均賃金の6割」で計算してみた
さあ!いよいよ時短勤務になった場合の給与の計算をしてみましょう!
まずは、通常通り勤務した4日間の給与の計算です。
4月1日~4月6日(4日間)
時給(1200円)×1日の労働時間(8時間)×労働日数(4日)=38400円
続いて、時短になった日の給与を計算してみます。
しゅふJOBnavi「パートも『休業手当』はもらえる?休業補償・休業手当の違いは?いくら支払われるのかを解説します」から計算方法について引用します。
仕事がないからと早退するように言われてしまった
この場合、その日に働いたお給料が平均賃金の60%以上であれば休業手当は不要です。60%未満の場合は、その差額を支払う必要があります。
たとえば、
◆10時~15時で働いたが、15時で帰るように言われた(15~16時は働かなかった。※10~15時勤務(休憩60分)実労働時間は4時間)
この場合、60%以上が支払われていれば休業手当は不要です。
◆10時~12時で働いたが、休憩を取らずに12時で帰るように言われた(12時以降の勤務なし)
この場合、平均賃金の60%未満であれば、差額の支払いが必要になります。
出典:しゅふJOBnavi パートも「休業手当」はもらえる?休業補償・休業手当の違いは?いくら支払われるのかを解説します
ということで、まずはその日に働いた分の給与を計算してみます。
時給(1200円)×時短の場合の1日の労働時間(4時間)=4800円
はち子さんの場合の平均賃金の60%は、
平均賃金(6448.35円)×60%=3869.01円
時短勤務の日の実働分の給与が平均賃金の60%以上なので、休業手当の支払いはありません……。
4月7日~4月30日(17日間)
①実際働いた時間分の給与
時給(1200円)×1日の労働時間(4時間)×労働日数(17日)=81600円
②時短勤務になり働けなかった分の給与
0円
①+②=81600円
4月1日~4月6日の給与38400円を合わせた120000円が支払われることになります。
実際に貰える額は、いつものお給料の「6割」よりも少ない!
休業手当の6割は「時給の6割」ではありません!時短になったとしても、その日に働いたお給料が平均賃金の60%を超えていれば休業手当の支払い義務はないようです。
給与の6割が補償されると考えていると、実際の振込額にがっかりすることになるかもしれません。私は今とってもがっかりしています。
休業手当は60%以上なので、企業によっては、80%・100%等より多くの手当を支給している場合もあります。ご自分の休業手当については、それぞれの所属企業・所属派遣会社に確認してみてください。
時短勤務になった方は、ご自分の給与明細をじっくりと確認してみてはいかがでしょうか?